2009/11/18

■ 相続手続き

【水道光熱費等】
死亡日以降も引き落とし等に使用していた被相続人の銀行口座は使えますが死亡したことを報告しておくと後々の手続きがスムーズなので報告します。
報告すると直ぐに引き落としができなくなるので相続人名義の口座から引き落とすように各事業所に連絡します。しばらくは請求書が送られて手動で振り込むことになります。
国民健康保険を利用していれば、届出者の通帳と届出印を市役所に持参して葬祭費を請求します。約1ヶ月後に振り込まれます。

【年金】
管轄の社会保険事務所に連絡。亡くなった月以降の年金が支払われてしまうと後日、払い戻さないといけなくなるので連絡は早目にする。
亡くなった月の年金は連絡して送られてくる。
・生計同一証明書
に第三者の署名捺印をしてもらい
・年金証書(無くてもOK)
・死亡者の戸籍(除籍)謄本
・死亡者の住民票の除票
・届出者の戸籍謄本
・届出者の住民票
・届出者の通帳と届出印(年金の振込用)
と一緒に窓口に持参。書類に不備がなければ3ヶ月後ぐらいに振り込まれます。公的年金以外の年金では、死亡診断書等のコピーが必要でした。

【銀行】
口座を開設した支店に行って必要書類を受け取ります。
・死亡届(相続人の代表が記入)
・念書(法定相続人全員の実印を押印)
は銀行が用意した物に記入。被相続人の通帳等(届出印は不要)と
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・法定相続人全員の印鑑証明書
を持参すると通常貯金も定期預金も払い戻してくれます。

【生命保険】
連絡すると郵送で必要書類が届きます。
・支払請求書
・診断書(主治医にお願いする)
・委任状
・念書
に必要事項を記載し
・死亡診断書(コピー可)
・被契約者の戸籍(除籍)謄本(コピー可)
・受取人の戸籍謄本(コピー可)
と一緒に返送します。

【証券】
証券を管理してもらっている証券会社に行って必要書類を預かります。
・依頼書(法定相続人全員の自筆及び実印を押印)
それと以下の書類を取り寄せます。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本及び印鑑証明書
これらの書類を持って証券会社を再び訪問。新しく口座を開設して、そこに被相続人の証券が移されます。実際に移されるのは担当職員が相続人の自宅を訪問して証券の取り扱い等を説明した後になります。

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